当院のご利用料金
からだの痛みが気になる
※ 症状によっては保険適用ができない場合がございます
※ 負傷原因によって適用できる保険が異なります
整骨院とは厚生労働省より認可のある健康保険を利用してケガを治すことが出来る施術所です。
ですが、すべての症状に適用することが出来るわけではありません。 (厚生労働省参照)
〇 健康保険が使える場合
①はっきりとした外傷(捻挫、打撲、挫傷-肉離れ、骨折、脱臼)による痛み
②内科的原因による疾患が含まれない症状
③できるだけ明確な負傷原因、負傷日が必要(原因不明は適用外)
④負傷原因が私用中におけるもの(保険者から指定があった場合は除く)
⑤からだの損傷が慢性に至っていないもの
①~⑤いずれの中から1つでも当てはまらないものがあれば健康保険の適用外となります
例1) 1週間前に自宅で重たい荷物を持ち上げて腰を痛めた。
例2) 昨日、買い物中に駅の階段を踏み外した時に足首を捻った。
※ 今回の症状が健康保険の適用となるか不安な方は遠慮なくご相談下さい
※ 応急処置を除き、骨折・脱臼の施術には医師の同意が必要となります。
同意方法は書面もしくは口答よりお願い致します
✕ 健康保険が使えない場合
・他の整骨院もしくは整形外科と同一日に当院へ通院する場合
・気になる症状の処方箋をもらっている期間内
・慢性的な症状(何カ月も続いている痛み・肩こり・肉体疲労など)
・神経症状(頭痛・めまい・神経痛・など)
・疾病等の症状(関節炎・五十肩・ヘルニア・リウマチなど)
・単なるマッサージや慰安目的の利用
・仕事での外傷(勤務作業中や休憩中、出張中など)⇒労働災害保険
・通勤路での外傷(私用目的による通勤路から外れた外傷は除く)⇒通勤災害保険
( ※ 労災保険を使わない場合は自費負担となります )
・交通事故によるケガ⇒自賠責保険もしくは自費診療
※ 加入されている健康保険の窓口へ相談後、許可をもらえるケースがございます
②自賠責保険(自転車保険)
自己負担金0円
自転車や車、バイクにより発生した外傷にご利用いただけます
※ 届け出がまだの場合は自費診療もしくはお預り金を頂きます
③労災保険-労働災害保険、通勤災害保険
自己負担金0円
就労中、仕事に準ずる作業中、出張中、通勤路上での外傷にご利用いただけます
※ 届け出がまだの場合は自費診療もしくはお預り金を頂きます
・その他の症状(自費診療/健康保険適用外)
慢性症状/ケガや病気などによるリハビリ/交通事故/仕事、通勤路でのケガetc...
初回(初診料込) 3,300円~
※ 施術料金は一律ではございません。施術箇所や範囲によって施術料金が異なります
※ 自賠責保険、労災保険適用時は負担金はありません
(各保険会社への手続きができていない場合はお預かり金を頂き、後日返金致します)
気になる症状が健康保険の対象となるかがわからない方は遠慮なくご相談ください
※ 外傷⇒捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)、骨折、脱臼 による症状
①各種健康保険